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Updated May 22, 2026

外国人エンジニア雇用時のビザ申請方法・パターン別に徹底解説!

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ジャファー アフメット

Japan Dev contributor

外国籍人材のビザに関する手間を削減するクラウドサービス、AIRVISAのCEOを務めていたジャファーです。 (※AIRVISAは2026年6月にサービスを終了しています。)

これまで多くの外国籍の方のビザ申請をサポートしてきた私の経験をもとに、これから、外国籍エンジニアの採用をしてみようかなと考えている企業担当者の方に向けて「ビザ(在留資格)申請のプロセス」や、ビザ(在留資格)申請の際の注意点をかんたんにご紹介します。

※ Please click here for the English version.

①ビザ(在留資格)申請手続きの流れ

ビザ(在留資格)申請といっても、外国籍人材の状況によって手続きの内容が異なりますので、状況ごとに手続きの流れをまとめました。

1. 海外にいる外国籍人材を日本国内で雇用する場合

このパターンで雇用する場合に必要な手続きは、「在留資格認定証明書交付申請」です。

最も時間がかかる手続きのため、内定後はすぐに手続きを始められることをおすすめします。

【手続きの流れ】

  • ①内定後、企業が出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います

  • ②「在留資格認定証明書」が交付されたら、企業から海外にいる求職者へ送付します

  • ③求職者本人が、海外現地の日本大使館へ査証を申請します

  • ④査証が発給されたら、外国籍本人が日本へ渡航。入国時に主には空港で在留カードを受け取ります

  • ⑤入国後は、外国籍本人が居住するエリアの役所窓口へ住居地の届出を行います

「在留資格認定証明書」は発行から3ヶ月が有効期限です。入国期限切れになるまえに、入国するように気をつける必要があります。

2. 転職希望の外国籍人材を雇用する場合

転職する外国籍人材を採用する場合でも、手続きのパターンがいくつかに分かれます。

【パターンA】転職後の職務内容が、持っている在留資格の活動範囲外の場合

パターンAで必要な手続きは、「在留資格変更許可申請」です。

在留資格変更が完了するまでは、就労させることはできませんので注意が必要です。

  • ①外国籍人材は、「在留資格変更申請書」の作成にくわえて在留カード・パスポート・証明写真などの準備を行います

  • ②企業担当者も、「申請書」の作成に加えて自社カテゴリに伴った「法定調書合計表」や「四季報」などの準備を行います

  • ③外国籍本人や代理人・取次者が、出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」を行います

  • ④出入国在留管理庁から許可されたら、外国籍従業員が在留カード受け取ります

【パターンB】転職後の職務内容が、持っている在留資格の活動範囲内で、残りの在留期間が3ヶ月を切っている場合

パターンBで必要な手続きは、「在留期間更新許可申請」です。

  • ①外国籍従業員は、「申請書」の作成にくわえて在留カード・パスポート・証明写真などの準備を行います

  • ②企業担当者も、「申請書」の作成に加えて自社カテゴリに伴った「法定調書合計表」や「四季報」などの準備を行います

  • ③外国籍本人や代理人・取次者が、外国籍本人が出入国在留管理庁へ「在留期間更新許可申請」を行います

【パターンC】転職後の職務内容が、持っている在留資格の活動範囲内で、残りの在留期間が3ヶ月を超える場合

パターンCでは、手続きは不要です。在留期限が近づいたら「在留期間更新許可申請」を行ってください。

パターンB・Cの場合では、「就労資格証明書交付申請」を取得をするほうが良いでしょう。転職後の職務が現在の在留資格に適合しているか確認でき、トラブルを未然に防ぐことができます。

【パターンD】外国籍留学生を正社員として雇用する場合

パターンDでは、「在留資格変更許可申請」が必要です。前述したように以下が流れです。

  • ①外国籍人材は、「在留資格変更申請書」の作成にくわえて在留カード・パスポート・証明写真などの準備を行います

  • ②企業担当者も、「申請書」の作成に加えて自社カテゴリに伴った「法定調書合計表」や「四季報」などの準備を行います

  • ③外国籍本人や代理人・取次者が、出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」を行います

3. 継続して雇用をする場合

前述している【パターンB】と同様に、「在留期間更新許可申請」を行ってください。

②ビザ(在留資格)申請手続きで気をつけること

①パートでも気をつける点を挙げていますがその他にも、ビザ(在留資格)申請手続きにあたり気をつけるポイントをいくつかご紹介します。

1. 必要書類の確認と準備

ビザ(在留資格)申請には、多くの必要書類があります。各在留資格や会社カテゴリによって求められる書類は異なるため、事前にしっかりと確認して準備することが重要です。

  • 公式ウェブサイトを確認: 出入国在留管理庁のウェブサイトで最新の情報を確認しましょう。必要書類のリストや書式が掲載されています。

  • 不備を防ぐ: 書類に不備があると、申請が受理されなかったり、追加の手続きが必要になったりします。書類のチェックリストを作成し、漏れがないか確認しましょう。

2. 申請書の記入

申請書の記入は非常に重要なステップです。

  • 正確な情報を記入: 名前や住所、職業などの情報を正確に記入します。誤字や脱字があると、審査が遅れる可能性があるため気を付けて申請書類を準備しましょう。

  • 日本語の記入: 外国籍従業員が記入する内容についても、誤解のないよう伝えて記入してもらうようにしましょう。

3. 申請のタイミング

在留資格の申請は、タイミングが非常に重要です。

  • 期限を意識する: 現在の在留資格の期限が近づいている場合は、早めに申請を行うことが大切です。通常、期限の3か月前から申請が可能です。企業側でも、きちんと外国籍従業員の在留期限を管理して更新漏れが発生しないように注意が必要です。

  • シーズンに注意: 出入国在留管理庁の混雑具合によって、申請処理に時間がかかる場合があります。特に年末年始や春休みなどのシーズンには、余裕を持った申請が必要です。

4. 追加書類の要求

申請後に追加書類を要求されることがあるため、事前に準備や外国籍への案内をしておくとスムーズです。

  • 必要な書類をリストアップ: 企業カテゴリによって課税証明書、納税証明書などの提出が求められることもあるため、どのような追加書類が考えられるかを予測し、準備しておくことで、後の手間を減らせます。

5. 不正行為の回避

在留資格の申請には、正当な理由に基づくことが求められます。

  • 不正行為のリスク: 虚偽の情報を提出したり、書類を改ざんしたりすると、申請が拒否されるだけでなく、将来的な入国や在留にも影響を及ぼす可能性があります。

6. その他

転職して新しい会社へ入社する場合、外国籍従業員は雇用契約締結から14日以内に「所属機関に関する届出」を出入国在留管理庁へ提出する必要があります。転職などで会社が変わった場合には、忘れずに提出をしましょう。次回の更新申請時に、許可される在留期間が短くなったりする可能性もありますので人事担当者からも案内をすることが大事です。

  • 不法就労助長罪のリスク

採用前の段階で求職者の在留資格が職務内容と適合しているかをきちんと確認することが大事です。外国籍エンジニアの場合、「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「その他身分系(永住者、日本人の配偶者等)」が多いかと思います。ただし、求職者の在留資格がそれ以外の場合は、そのまま雇用してしまうと「不法就労」となることが考えられます。企業側も「不法就労助長罪」で罰則対象となります。そのため事前に、そのまま働ける方なのか変更が必要なのかをチェックすることを気をつけましょう。

③最後に:外国籍エンジニアが安心して働ける環境づくりのために

ここまで、パターン別のビザ申請プロセスと、手続きにおいて気を付けるべきポイントをご紹介しました。

ビザの手続きは複雑でハードルが高く感じられるかもしれませんが、 それを乗り越えて多様なバックグラウンドを持つエンジニアを受け入れることは、企業にとって大きなプラスとなるはずです。

ビザの要件やルールは変更されることもあるため、 常に最新の出入国在留管理庁の情報を確認し、計画的に手続きを進めることをおすすめします。

また、自社での対応が難しい場合、ビザ申請を専門とする行政書士などの外部パートナーに相談するのも有効な手段となります。

本記事が、外国籍エンジニア採用を考える企業担当者、そして日本で働くことを希望する外国籍の皆さんのお役に立てば幸いです。

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ジャファー アフメット

スーダン人の両親の間にスーダン国籍として生まれ、2015年に日本国籍に帰化。2021年10月にAIRVISAを創業。

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